ビットコインで100万円もうけた会社員の税金は30万4200円 税率20%の人 株なら20万3150円 損は次の年に持ち越せない #Shorts

ビットコインなど仮想通貨(暗号資産)でもうけたときの税金の回です。

【前提(例の人)】
・会社員で、給与のほかの所得は仮想通貨のもうけだけです
・年収700万円ほど = 給与と合わせた課税所得が330万円〜695万円の帯(所得税率20%)の例です。控除の額で帯は変わります
・所得税は復興特別所得税2.1%を含みます。住民税は所得割の標準税率10%で、均等割は入れていません

【決まり】
・仮想通貨を売ったり使ったりして出た利益は原則として雑所得です(国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」)
・総合課税なので、給与と合わせた課税所得で税率が決まります(所得税 5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階)
・利益が確定するのは、円に売った時だけでなく、別の仮想通貨に交換した時、商品やサービスの支払いに使った時もです。その時の時価で計算します
・損をした年は、給与など他の所得と損益通算できず、翌年以降に繰り越すこともできません(同じ年の雑所得の中でだけ差し引けます)
・給与所得者で、給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は要りません(所得税法121条1項)。住民税には20万円の線が無く、市区町村への申告は要ります

【計算】
・所得税 = 100万円 × 20% × 1.021 = 20万4200円
・住民税 = 100万円 × 10% = 10万円
・合わせて 30万4200円
・株(上場株式)の譲渡益は申告分離課税で一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)= 20万3150円

【出どころ】
・国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/
・国税庁 タックスアンサー No.1524(暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
・国税庁 タックスアンサー No.2260(所得税の税率) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

※この動画は制度の一般的な説明です。実際の税率は給与と控除の額で変わります。取引所の年間取引報告書で数えて、迷ったら税務署か税理士に確かめてください。

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